bjリーグでは、裁定委員会に諮問の上、コミッショナーにより以下の制裁を決定しましたのでご報告いたします。

処分チーム:秋田ノーザンハピネッツ
制裁内容:譴責(始末書の提出)

【適用条項】
bjリーグ規約 第160条 「コミッショナーによる制裁および調査」
bjリーグ規約 第161条 「制裁の種類」

※制裁内容決定の経緯について
秋田ノーザンハピネッツ、カーティス・テリー選手が、1月15日未明、秋田市内のコンビニエンスストアにて万引き行為を行いました。本人がこれを認めた為、秋田ノーザンハピネッツでは、2012年1月19日付にて選手契約違反により、テリー選手との契約を解除しました。
テリー選手は、警察の事情聴取を受けたものの、被害届は出ておらず、また書類送検等はされず事件として成立していない為、譴責処分といたしました。bjリーグでは、本件を受け、チームに選手の教育、管理を徹底するよう、コミッショナー通達を出しております。今後はこのようなことのないよう、再発防止にリーグ、チーム共に努めてまいります。

※参考 bjリーグ規約
第160条 〔コミッショナーによる制裁および調査〕
1.コミッショナーは、チーム会社またはチーム会社に所属する個人(選手、監督、コーチ、役員その他の関係者を含む。以下同じ)が、本規約または本規約に付随する諸規程に違反したときは、制裁を科すことができる。

第161条 〔制裁の種類〕
1.チーム会社に対する制裁の種類は次のとおりとし、これらの制裁を併科することができる。
(1)譴責:始末書を提出させ、将来を戒める
(2)制裁金:1件につき1億円以下の制裁金を科す
(3)出場権剥奪:公式戦における違反行為に対する制裁として、次年度以降の公式戦への出場権を剥奪する